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今ドキは当たり前?不動産媒介契約とは?

カテゴリ: マンション
今ドキは当たり前?不動産の媒介契約とは?



マンションの売却時に不動産仲介会社と結ぶ媒介契約には、3つの種類があり、

いずれかを選んで契約します。不動産業者さんが希望するのはもちろん「専任媒介契約」ですが、

売主に有利とは限らないのです。何のことだかお分かりでしょうか?

今ドキのマンション購入者は「媒介契約」を気にして物件の売買をしている人もいます。

そこで今ドキに知っておきたい媒介契約について簡単にご紹介します。



マンションを売却するとき、普通は業者に仲介(媒介)を依頼して媒介契約を結びます。

これには、3つの種類があり、契約期間が3ヶ月(依頼者が希望すれば更新可)というのは

共通ですが、それぞれにメリット・デメリットがあるので、十分に注意が必要です。

事前に媒介契約の内容を確認して、契約を結ぶようにしましょう。



3種類の媒介契約とは「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、そして「一般媒介契約」の

3つを指し示します。それぞれの主な特徴を整理しますと、下記の通りになります。


【専属専任媒介契約】

特定の業者にだけ依頼し、自分で買主を見つけても売買出来ない代わりに、

業者は1週間の一回以上、経過を文章で報告する義務を負う。


【専任媒介契約】

特定の業者にしか依頼出来ないが、自分で買主を見つけて売買することは出来る。

業者は2週間に一回以上、経過を文書で報告する義務を負う。


【一般媒介契約】

自由にどの業者でも依頼出来るし、自分で探すことも出来る。

依頼した業者を明らかにする場合(明示型)と、明らかにしない場合(非明示型)がある。


というような特徴があります。一般的に言って、専属専任媒介は制約が大きい分だけ、

不動産会社への成果が期待出来、一般媒介は自由度が高い半面、不動産業者の

積極性が失われがちになる、ということが言えるでしょう。
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